合同会社or株式会社 会社設立登記の相談|枚方市の司法書士あさくら事務所
2021/06/01
合同会社or株式会社 会社設立登記の相談|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
近頃、ずいぶんと日も長くなって暑くなってきました。
車に乗るときも、中は蒸し風呂のようです。
話は変わりますが、自粛生活を頑張って続けてきましたが、さすがに限界が近づいてきてる気がします。今年に入って、誰かと交流したり、どこかに出かけた記憶もありません。下の子は、今年幼稚園に入園したんですが、イベント行事はすべて中止で、本当にかわいそうだなと思います。
感染拡大防止のため仕方がないとは思いますが、それであれば同様に大人もきちんと我慢するように政治家の方がルールや基準を作らないといけない
んじゃないかなと思っている今日この頃です。
さて、相談者の方から、「会社を設立したいんですけど、株式会社と合同会社どちらを設立した方がいいんですか?」という問い合わせをいただきました。
株式会社は、出資者(株主)と経営者(取締役)が別人でも構わない形態の会社です。お金を出して株を取得した人が株主となり、株主が株主総会で議決権を行使することで、取締役が選ばれ、その取締役が会社を経営していきます。
それに対し、合同会社では、お金を会社に出資した人は社員となり、会社の経営者の一人となります。
(※ここでいう「社員」は、一般的に使う意味の社員(従業員)のことではなく、株式会社でいう「株主」のようなものです。)
イメージ的には、合同会社は株式会社を小さくした感じで、小規模の事業をするのに向いています。
それでは、株式会社と合同会社のメリット・デメリットを以下にまとめていきます。
株式会社のメリット
1.信頼性・社会的知名度が高い。
2.資金調達がしやすい。
3.株式公開・上場ができる。
株式会社のデメリット
1.設立するにあたって、公証人による定款認証が必要で、登録免許税が高い。
2.決算公告義務がある。
3.役員の任期があり、変更事項があれば、その都度変更登記が必要である。
4.利益の分配は、株式数によって決まる。
合同会社のメリット
1.設立するにあたって、手続が比較的簡単で、設立費用が安い。(公証人による定款認証は不要で、登録免許税も安い。)
2.決算公告義務がない。
3.役員の概念がないため、任期もなく変更登記は不要である。
4.利益の分配を自由に決めることができる。
5.組織運営の自由度が高く、意思決定も柔軟にスピーディーに行うことができる。
合同会社のデメリット
1.株式会社に比べて信頼性・社会的知名度が低い。
2.資金調達の選択肢が少なく、金融機関からの資金調達の信用力もやや低い。
3.株式の概念がないため、上場することができない。
4.社員同士が対立すると、柔軟・スピーディーな意思決定ができなくなる。
※株式会社、合同会社とで税制面での違いはありません。
以上をまとめると、
節税のために法人化したいとか、設立費用をできるだけ抑えて設立したい、スモールビジネスのまま続けていきたいという方は、合同会社を設立するのが良いと思います。
対して、会社を設立する際に、大きなビジョンを持っていてこれから事業展開・拡大をどんどんしていこうと考えられている方は株式会社設立をおすすめします。
ただ、株式会社は資金調達方法が幅広く(金融機関からの融資、社債の発行による調達のほか、株式の発行・譲渡による調達が可能です。)、社会的信用力もあるためか、これを決め手にほとんどの方が株式会社を選択されてますので、迷ってしまって決められないという方は、株式会社設立を選択されるのが無難かもしれません。
もっと詳しく会社設立のことについて聞きたい、設立登記の流れについて知りたいという方は、お気軽に司法書士あさくら事務所までお問い合わせください。
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