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遺言書は作った方がよい?自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|枚方市の司法書士あさくら事務所

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遺言書は作った方がよい?後で後悔しないために|枚方市の司法書士あさくら事務所

遺言書は作った方がよい?後で後悔しないために|枚方市の司法書士あさくら事務所

2021/07/08

遺言書は作った方がよい?後で後悔しないために|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市司法書士のつぶやき

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

梅雨の季節、真っただ中で嫌な季節です。

この一週間、ずっと雨ばかりで外に出るのが本当に嫌です。

近年は、異常気象の影響か豪雨の被害で、被災地だらけになってきていますね。

避難警報が出たら、自分のところは大丈夫と油断せずに命を第一優先に行動しないといけないなと感じる今日この頃です。

 

さて、今年の4月頃から相談を受けていた相続案件の話がようやくまとまってきて、最終的に公正証書遺言を行うことになりました。

今回のケースでは、そこまで親族間のトラブルの潜在性があるわけではなかったのですが、相続人の方が将来相続手続きの負担がなるべくなくなるように遺言執行者を立てたいという遺言者様の意向と、相続人への今の気持ちを残しておきたいという希望から遺言書を作成することになりました。

実際私が実務を行う際に、こんな時遺言書があったら話がうまくいくのになという場面によく遭遇します。

遺言書がないために、相続人やその他関係者が相続手続きをするのに、トラブルになったり、多大な時間とお金を消費していくケースはよくあることです。

 

それでは、どのような人が遺言書を残した方がよいのでしょうか。

 

ケース①

独身であったり、既婚者でも子供がいないケース

このようなケースでは、自分に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人となります。小さいときは仲良く過ごした兄弟姉妹であっても、成長し結婚して家庭ができると立場も事情も違ってきます。

仲の良かった兄弟姉妹でも、相続でもめることは意外なほど多いのが事実です。

 

ケース②

相続人がいないケース

自分に配偶者・子供はなく、兄弟姉妹もいない、親もすでに亡くしているようなケースでは、相続人が存在しません。この状況では、遺言書で誰かに相続させない限り、最終的に自分の財産は国のものとなってしまいます。

(内縁の妻や療養看護し尽くした人等は、申し立てをすれば特別縁故者として、家庭裁判所の判断で財産を分与される可能性もあります。ただし、財産全額が分与されるわけでもないし、手続に必要な時間と手間を考えても、残された人のためにも遺言書を残しておいた方が良いと思います。)

 

ケース③

相続人以外の人に財産を残したい、相続分と違う割合で財産を残したいケース

遺言書がなければ、法律で決まっている相続分を法律で決まっている相続人が相続します。

自分が法律と異なるルールで遺産を残したければ、遺言書でその意向を記す必要があります。

 

ケース④

自分の現金、預金等の財産が少なく、分けることが難しい不動産を所有しているケース

財産が少なければ、遺言書を残す必要はないと思わけるかもしれません。しかし、極端な話、不動産しか財産がないような場合は、遺産分割協議で合意することが難しくなります。不動産を相続した人以外は相続するものがなく、不平等になるからです。あとは、不動産を売ってそのお金を分けるしかないですが、相続人の内、一人でも売却に反対すれば、それもできなくなってしまいます。

 

ケース⑤

相続人がたくさんいるケース

例えば自分には相続人となる兄弟姉妹が五人いて、そのうち一人が既に亡くなっており、その子供が3人いるよう場合、相続人は7人となります。

疎遠な兄弟姉妹や代襲相続の甥姪などと遺産分割協議を行う事はものすごく難しくなります。しかし遺言書で、相続分や分割方法をしてしておくと、相続手続きがぐっと楽になります。

 

以上、見てきたようなケースでは遺言書を書いておいた方が、残された人たちにとって必ず有益になります。

自分の死んだ後のことを想像するのは気分の良いものではないかもしれません。

けれども、上記のようなケースでなくても、遺言書に対してそこまでハードルを上げずに、「家族への想いを残す手紙」ととらえて、もっと気軽に書いていいものだと思います。

遺言書は、大切な家族のために残す「やさしさの手紙」です。

これからも遺言書の普及活動を続けていこうと思います。

 

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相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

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司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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