自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|枚方市の司法書士あさくら事務所
2021/07/13
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
すっきりしない天気が続いていますが、どうやら今週中にも梅雨明けが発表されるようですね。
そうなると、次は、今以上の過酷な暑さがやってくるのかな。
まだまだしんどい季節は続きますが、体調には気を付けて、無理せずエアコンはつけて過ごしましょう。
さて、先日の記事では、遺言書をテーマに取り上げましたが、本日はその続きということで、遺言書の種類についてお話ししたいと思います。
通常の方式の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、このうちよく使われる遺言形式の自筆証書遺言と公正証書遺言の紹介とメリット、デメリットについて説明します。
まず、自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
ボールペンと紙さえあれば作成可能なので、費用もかからず、とても簡単に作ることができる遺言形式です。
対して、公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう遺言です。
費用は多少かかりますが、作成・保管共に専門家である公証人が行うので、法的に最も安全・確実です。
それでは、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを比較してみていきましょう。
自筆証書遺言のメリット
①いつでもどこでも作成できる。
②作成段階で証人がいらない。
③作成段階でかかる費用が安い。
④遺言内容を秘密にできる。
自筆証書遺言のデメリット
①自身が亡くなった後、発見されない可能性がある。また、紛失や盗難されると再発行不能となる。※1
②自身が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続が必要。※2
③法定される要件を満たさない場合等、遺言書が無効となるリスクがある。
④基本的に全文直筆が条件。(代筆はダメ。)※3
⑤遺言書が本物かどうかの証明ができない。
※1 法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書原本と画像データを預かっておいてもらえるので、紛失の恐れはありません。
※2 法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認手続きは不要となります。
※3 相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコンで作成したものでも良いことになりました。
公正証書遺言書のメリット
①自身が亡くなった後、発見されない可能性があるのは自筆証書遺言同様。しかし、原本は公証役場に保管されるため、写しの再発行が可能。
②自身が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続不要。
③法的に有効な遺言を確実に残すことができる。遺言書が無効となる可能性が極めて低い。
④直筆は住所氏名のみ。
公正証書遺言書のデメリット
①公証役場の手数料も必要なため、作成段階でかかる費用が高い。
②作成段階で証人が2名必要。(身内の方は不可。)
③原則、公証役場に赴いての手続きとなるため、公証人とのスケジュール調整が必要。公証人に出張を依頼する場合、別途費用がかかる。
④遺言内容を秘密にできない。
遺言書がない状態で相続が生じた場合、遺産となる財産をどう分けるかは、相続人全員で協議することになります。
もし相続人同士、また関係する親戚同士の主張が異なる場合、遺産分割協議がいつまでもまとまらない、それどころか、トラブルになってしまい人間関係が壊れてしまうということにもなりかねません。
そういった争続を防ぐために、念のため「遺言書」を残しておくことはとても大事になってきます。
家族を慮る余裕のある元気なうちに、行動に移してぜひ円満な相続を実現させましょう。
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