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一般社団法人設立登記申請 株式会社との違いは?|枚方市の司法書士あさくら事務所

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一般社団法人設立登記申請 株式会社との違いは?|枚方市の司法書士あさくら事務所

2021/10/07

一般社団法人設立登記申請 株式会社との違いは?|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市司法書士のつぶやき

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

久々のブログ更新となります。

8月、9月と本当に忙しくて、なかなか時間が取れず、ついブログ更新をさぼってしまいました。

事務所を開業して3年、おかげさまで徐々に忙しくなってきており、それは本当に嬉しいことですが、忙しいを言い訳にすることは良くないと反省しています。

 

さて、先日、一般社団法人設立の登記申請の依頼を受けて、法務局へ申請してきました。

「一般社団法人」、聞きなれない言葉と思いますが、一体、一般社団法人とはどんなものかご存じでしょうか。

 

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人を指します。

そのままやないかと言われてしまいそうですが、株式会社と比較していけば、少し特徴が分かると思います。

 

株式会社との大きな違いとして、一般社団法人は「営利を目的としない」点が挙げられます。

株式会社は「営利法人」とされるのに対し、一般社団法人は「非営利法人」です。

注意してほしいことは、「非営利」といっても営業活動を行って、売上を出してはいけないという意味ではないということです。

「非営利」とは、事業として出た利益を出資者や設立者等に分配してはいけないことなのです。

ですので、一般社団法人においても、収益活動を行って利益を出すこともできますし、法人の従業員に労働対価としての給料を払っても問題ありません。ただ、余った利益を分配することはできないので、その利益は次年度以降の活動費として使うことになるでしょう。

(cf.株式会社では、事業が成功して利益が出ると、株主に配当として分配できます。)

 

それでは、一般社団法人を設立するメリットを見ていきましょう。

 

1.事業内容が自由で、制約がない

 他の法律や公序良俗に反しない限り、どのような事業でも自由に行うことができ、特別な制限はありません。行政への活動報告義務もなく、自由な事業展開ができます。

 

2.社会的な信用力がつく。

 やはり、任意団体で活動しているときと比べ、きちんと定款の認証を受け、法人格を取得することで、組織としての社会的信用力は上がると言えます。

 

3.登記手続きが簡易で、登録免許税も安い。

NPO法人のように、認証制ではなく、制限も厳しくないので、設立登記手続は比較的簡単です。設立時に必要なのは、社員2名と、理事1名で、社員と理事は兼任できるため、最低2名いれば設立できます。また、資本金の必要もなく、設立登記の登録免許税も6万円と安いのも特徴です。

(※株式会社の設立登記は、最低でも15万円の登録免許税がかかります。)

 

4.税制の優遇を受けられることがある。

 一般社団法人には「非営利型」と「非営利型法人以外」に分けられ、「非営利型一般社団法人」に該当すれば、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。収益事業の所得のみに税金がかかって、それ以外の所得には課税されないという優遇を受けることができるのです。

ただし、下記①非営利性が徹底された法人か、②共益的活動を目的とする法人のどちらかの要件をすべて満たす必要があります。

下記要件を満たせば、税務署等に申請することなく、「非営利型一般社団法人」に該当することになります。

 

①非営利性が徹底された法人

  1. 定款に剰余金の分配を行わないと定めていること
  2. 定款に解散したときは、残余財産を国や地方公共団体など一定の公益的な団体に贈与することを定めていること
  3. 上記1及び2の定款の定めに反する行為(上記1、2及び下記4に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含 みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

 

②共益的活動を目的とする法人

  1. 会員の相互の支援、交流等、会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
  2. 定款等に会費の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  5. 定款に解散したときは、残余財産を特定の個人又は団体(国や地方公共団体、上記「非営利性が徹底された法人」の要件2に該当する法人又はその目 的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除きます。)に帰属させることを定めていないこと
  6. 上記1から5まで及び下記7に掲げる要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

 

(上記はあくまで、形式的な要件であって、実質的に非営利型に該当するかどうかの判断は法人の実態を見て税務当局が判断することになります。)

 

いかかですか。少しは、一般社団法人のイメージは持てたでしょうか。

一般社団法人設立登記についてご興味、ご質問のある方は、お気軽に司法書士あさくら事務所までお問い合わせください。

 

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お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

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司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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