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相続登記の義務化の他に、もう一つの義務化が隠れている|枚方市の司法書士あさくら事務所

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相続登記の義務化の他に、もう一つの義務化が隠れている|枚方市の司法書士あさくら事務所

相続登記の義務化の他に、もう一つの義務化が隠れている|枚方市の司法書士あさくら事務所

2022/07/21

相続登記の義務化の他に、もう一つの義務化が隠れている|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市司法書士のつぶやき

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

今月は、今年に入って一番ゆったりと仕事をしている月かもしれません。

普段事務所の外に出ていることが多いので、今日のように事務所内でのんびりと溜まっている事務作業にあてられる日は貴重ですね。ただ夕方からは京都に所用があるので、それまでもうひと頑張りです。

 

さて、ご存じの方も多いかもしれませんが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。

実際、最近の司法書士あさくら事務所への相続登記のご依頼も、相続登記義務化を意識してのご依頼者様が非常に多い印象です。

この相続登記の義務化については、相続登記の申請期限(取得を知ってから3年以内)が設けられ、正当な理由なくその申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

そして、今回の相続登記の義務化については、遡及効といって、施行日である令和6年4月1日の前に生じた相続についても適用されます。

つまり、今まで不動産の取得したけれど、相続登記をしてこなかった人も、

1.施行日(令和6年4月1日)

2.自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

1.2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

 

相続登記を放置したままにされている方は、期限がまだあるからと言って後回しにせず、なるべく早いうちに相続登記の申請を終えられてくださいね。<参照 相続登記放置のリスク>

 

さてもう一つ、相続登記の義務化以外に、義務化される登記があります。

それが、住所や氏名の変更登記です。(施行日自体は、今のところ未定です。)

不動産の登記名義人の氏名(名称)が変わった場合、住所が変わった場合は、変更があった時から2年以内に変更の登記申請をしなければなりません。

全国の土地所有者の不明率の高さから、これを解消するために義務化がされることとなります。

現在は義務ではなく、罰則もないため、多くの人が変更登記していません。

例えば、マイホームを購入した際、家の名義は引越し前の住所で登記されることが通常ですが、マイホームに引っ越した後住所変更の登記を申請する人は今ほとんどいません。

しかし、これからは、引越しした後の住民票をつけて住所変更の登記をきちんとしてくださいとなります。

これも、正当な理由なくその申請を怠ると、5万円以下の罰金が科せられます。

そして、遡及効があるので、施行日前より前に住所移転(氏名変更)等をして変更登記が未了の人にも適用があります。

ですので、

1.施行日

2.住所変更(氏名変更)があった日

1.2のいずれか遅い日から2年以内に住所変更(氏名変更)登記を申請する必要があります。

 

以上、心当たりのある方は、罰則が科される前にきちんと登記を申請しておくことをおすすめします。

登記について、ご不安な点・ご不明な点がある方は、お気軽に司法書士あさくら事務所までご連絡ください。

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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