遺言書は保管しておいてもらえる!?その効果とリスク|枚方市の司法書士あさくら事務所
2022/08/17
遺言書は保管しておいてもらえる!?その効果とリスク|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
お盆休みが過ぎましたが、毎日猛烈な暑さですね。
この暑さはいつまで続くのか、げんなりしちゃいますね。
そんな中、我が家の長女のダンス発表会が先週末にありました。
決して上手とは言えないけれど、毎日コツコツ練習して迎えた本番だったので、見ているこちらまで熱くさせてくれました。子供の成長ってすごいなと改めて感心させられました。この分だと、すぐ親を追い越してくれそうです。
さて、本日のテーマは、「遺言書の保管」についてです。
自分で書いた自筆証書遺言書について、法務局に申請をすれば法務局が保管してくれる制度があるのをご存じですか?
この制度を利用することにより、従来の自筆証書遺言における、遺言書の存在が分からなくなるというリスクを軽減し、遺言書の紛失、亡失、破棄、改ざん、隠匿等の紛争のリスクも防止して相続手続きを円満に進めることが期待できます。
それでは、遺言書保管制度の効果と注意点、リスクを見ていきましょう。
効果
1.自筆証書遺言書を生前に作成していたかどうかの把握が簡単になる。(法務局で検索できる。)
2.遺言書の検認が不要となる。
3.自筆証書遺言書の紛失や隠匿等の防止が可能となる。(原本と画像データを預かってくれるので安心。)
注意点
1.自筆証書遺言について、封のされていないもので、法務省令で定める様式に従って作成する必要がある。
2.遺言者本人が法務局に出向いて申請する必要がある。
3.申請に係る手数料を収める必要がある。(1件につき3,900円)
リスク
申請の場面で、形式面で様式を満たすかどうかの審査をは行われるが、内容面での審査は行われない。そのため法律知識のない者が遺言書を作成した場合には、内容が不明確になったり、遺言の効力等をめぐって争いになることがある。
遺言書の作成を検討されている方は、きっと意識の高い方です。
相続人となる方が困らないように、事前に配慮されていてとても思いやりのある方だと思います。その思いやりを万全にするためにも、もう少しだけ意識を高めましょう!
上記のリスクにも書きましたが、くれぐれも法務局の保管制度を利用するんだから大丈夫という思い込みは捨てて、きちんとした内容の遺言書を完成させてください。
もし遺言書を作成する際、分からないことや不安な点があれば、専門家に相談しましょう。
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