手続きが楽ちんに!?法定相続情報証明制度って知っていますか?|枚方市の司法書士あさくら事務所
2022/08/24
手続きが楽ちんに!?法定相続情報証明制度って知っていますか?|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
おはようございます。
本日は、朝6時から子供たちと一緒に小学校へラジオ体操しに行って来ました。
ラジオ体操第2まで、しっかりとこなしたので、なかなかいい運動になりました。
ただ、もうすでにネムネムです…
頑張って仕事します!
さて、全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」って知っていますか?
これは、法務局が亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する制度です。
法務局に相続関係を示す戸籍謄本と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を一緒に提出すれば、登記官が認証した法定相続情報一覧図の写しが発行されます。
この法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、今まで各役所や銀行での手続で戸籍謄本等を何度も出し直ししていたことが必要なくなります。
参考として、法定相続情報証明制度を利用できる手続きとしては、以下のものが挙げられます。
①不動産の名義変更登記
②銀行等の名義解約・変更手続
③有価証券等の名義変更手続
④年金の請求手続
⑤死亡保険金の請求手続
「法定相続情報証明制度」のメリット
①相続を関係を示す戸籍謄本一式を、一度だけ取得すればよい。
②法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料。5年間は再発行も可能。
③相続手続を同時に進めることができる。
複数の機関で相続手続を行う際、戸籍謄本一式を提出して返却されるのを待ち、返却されたら別の機関へ提出して返却を待つといった形で、ひと通りの手続きが終わるまでに数カ月もの時間を要することがありました。
しかし、戸籍謄本の代わりとなる法定相続情報一覧図の写しを必要な分だけ、発行してもらえれば、複数の相続手続を同時に効率よく進めることができ、大きな時間短縮をすることができます。
「法定相続情報証明制度」のデメリット
①自分で法定相続情報一覧図をきちんと正確に作成する必要がある。
②相続手続が少ない場合は、利用価値が低い。
③対応していない相続手続がまれにある。
以上のように、法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍謄本一式の原本の提出が求められる相続手続を複数の機関で行わなければならない際に、できるだけ費用を掛けず、かつ、短期間で行うことができます。
不動産や預貯金、株式などの名義変更が複数ある方がうまく利用すれば、スムーズに相続手続きを行うことができ、とても旨味のある制度です。
もし、この制度を利用してみたいけど、準備にあてる時間がない、面倒だという方がいらっしゃれば、お気軽にお問い合わせください。
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