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休眠担保権の抹消登記 その1|枚方市の登記は司法書士あさくら事務所

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休眠担保権の抹消登記 その1|枚方市の登記は司法書士あさくら事務所

休眠担保権の抹消登記 その1|枚方市の登記は司法書士あさくら事務所

2024/08/04

休眠担保権の抹消登記 その1|枚方市の登記は司法書士あさくら事務所

枚方市司法書士のつぶやき

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

連日、暑い日が続きますね。

今日、猛暑の中車を久々に洗車したのですが、30分ほど外にいただけで汗だくのびしょびしょになってしまいました。

涼しい室内へ避難しましたが、体力全然戻りません。。

そして、夕刻大雨に雷、、、何の時間だったのか。

 

さて、表題にある通り、先日休眠担保権の抹消登記が完了しました。

この案件は、かれこれ去年の年初くらいから相談を受けていたなかなかハードなものでした。

 

相談者の方は、祖父の名義の不動産を相続し、相続登記をしたのですが、第三者の個人の抵当権が設定されており、消されないまま残ってることが判明しました。

借入したのは、50年ほど前、普通に考えれば既に当事者同士で完済されているか、そうでなくても時効で債権は消滅しています。

相談者の方は、相続後不動産を売却することを検討していましたが、抵当権等の担保権が付いたままでは、通常売ることはできません。

担保権等の第三者の権利を抹消し、きれいな状態で買主に移す手はずが整っていないと、決済で実行のOKを出すことはできないのです。

 

ということで、まず抵当権者について調査をし、居場所が判明したら、抵当権者に抹消の登記手続きに協力してもらえるよう事情を伝えることから始めようということになりました。

抵当権者の戸籍調査を行った結果、やはり50年前の債権者ということもあり、お亡くなりになっていました。

そうすると、抵当権も相続されているため、抵当権を抹消するには、抵当権者全員の協力が必要となってきます。

抵当権者の相続人調査を続けること、3か月。。

相続に次ぐ相続が起きており、相続人は12人に増えていました。相続人の住所、氏名は判明したので、次は相続人各自に連絡するに至った経緯と抵当権抹消のお願いを記したお手紙を出しましたが、1か月待てど1人も返事が来ず…

再度もう一度だけという想いで、再送しましたが結局誰からもお返事は返ってきませんでした。

相談者の方が、独自のルートで抵当権者の相続人のうち1人の連絡先が分かったということで、連絡を取ってもらうと、事態は把握しているが、面倒ごとには関わりたくないし、手続に協力する気はないので、勝手にやってほしい旨の回答が返ってきたとのこと。こんな言い方しなくてもよくないですか!!

結局、相続人の誰からも、協力する旨の回答を得ることはできない事態になってしまいました。

 

さて、長くなってきたので、ここからどのように解決までもっていくかのストーリーは、次回のブログで!

お楽しみにお待ちください。

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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