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枚方市の相続で損しないための基本と手続を完全解説

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枚方市の相続で損しないための基本と手続を完全解説

枚方市の相続で損しないための基本と手続を完全解説

2025/04/24

枚方市で相続に直面したとき、最初に感じるのは「何から始めればいいのか分からない」という不安ではないでしょうか。相続人の範囲や法定相続分、相続財産の調査、そして遺産分割協議書の作成など、やるべき手続きは多岐にわたります。さらに、放置すれば借金やトラブルが家族に引き継がれるリスクもあり、対処を誤れば大きな損失にもつながりかねません。

 

特に枚方市では、登記や法務局申請、税務署への申告など、各機関とのやりとりが必要になるケースが少なくありません。実際、被相続人が残した財産が複雑な場合、手続きに半年以上かかることもあるため、時間的余裕と正確な知識が求められます。

 

この記事では、相続放棄を含めた制度の基礎知識から、家庭裁判所への申述方法まで、枚方市における実情に即した具体的な情報を解説します。相続の手続きをスムーズに進めたい方、相続財産に不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。信頼性の高い情報と専門的な視点で、後悔しない相続判断をサポートします。

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司法書士あさくら事務所は、皆さまの身近な法務パートナーとして、相続手続き、不動産登記、会社設立など幅広いサービスを提供しております。特に相続や登記申請に関するご相談では、複雑な遺産分割や相続登記、各種登記手続きを丁寧にサポートし、スムーズな解決をお手伝いいたします。法律や書類作成が初めての方にも安心していただけるよう、わかりやすい説明と親身な対応を心がけております。相続や登記申請でお困りの際は、ぜひ司法書士あさくら事務所へお気軽にご相談ください。

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住所〒573-0077大阪府枚方市東香里新町19−19
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目次

    枚方市の相続でまず知るべき基本と注意点

    相続の定義と仕組みをわかりやすく

     

    相続とは、亡くなった人の財産や権利義務を特定の親族が引き継ぐ法律行為を指します。法律上は「被相続人(亡くなった方)」の財産を、「相続人(相続を受ける権利を持つ人)」が継承する制度であり、相続は自動的に開始され、遺言がない限り民法に基づいて進行します。

     

    相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、株式、自動車、貴金属、借金などの負債も含まれます。つまり相続とは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を受け継ぐ可能性がある重大な決断となります。

     

    相続には以下の3つの方法があります。

     

    1. 単純承認:財産も借金も全て引き継ぐ
    2. 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
    3. 相続放棄:一切の権利と義務を放棄する

     

    これらは被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

     

    具体例として、被相続人に自宅不動産と300万円の預金、そして500万円の借金があった場合、単純承認すると借金も含めて全てを相続します。相続放棄すれば、借金も財産もすべて放棄となります。

     

    また、遺言書がある場合は、法定相続より優先されることがあります。遺言は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などの形式があり、それぞれ効力発生の条件が異なるため、確認が必要です。

     

    相続手続きには戸籍謄本の取得や資産・負債の調査、遺言の有無の確認、遺産分割協議、登記・税務申告などが含まれます。これらには複数の機関への届出や手続きが必要なため、非常に煩雑です。

     

    特に家族構成が複雑な場合や財産の種類が多岐にわたる場合は、専門家への相談を早めに検討すると良いでしょう。

     

    法定相続人とは?家系図でわかる相続関係

     

    法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があります。配偶者は常に相続人となりますが、血族は順位があり、上位の者がいる場合は下位の者には相続権がありません。

     

    以下は相続人の順位です。

     

    1. 第1順位:子(直系卑属)
    2. 第2順位:父母(直系尊属)
    3. 第3順位:兄弟姉妹

     

    家系ごとに見た場合、例えば被相続人が死亡し、配偶者と子ども2人がいる場合は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続します。子どもがすでに死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人として権利を持ちます。

     

    家系図を用いて相続関係を表すと理解しやすくなります。

     

    表:家族構成別の相続人と割合(法定相続分)

     

    家族構成 相続人 割合
    配偶者+子ども1人 配偶者:1/2、子ども:1/2 各1/2
    配偶者+子ども2人 配偶者:1/2、子ども:1/4ずつ 各1/4
    配偶者+父母(子なし) 配偶者:2/3、父母:1/3 各1/6
    配偶者+兄弟姉妹(子・父母なし) 配偶者:3/4、兄弟:1/4 複数兄弟で1/4を分け合う

     

    注意すべきは、法定相続人の判断は戸籍謄本を用いた法的な確認が必要であり、家庭内の認識とは異なる場合があるということです。特に離婚歴や再婚、認知された非嫡出子がいる場合、相続人に思わぬ人物が含まれることがあります。

     

    また、兄弟姉妹は代襲相続が1代限り認められています。たとえば被相続人の兄が死亡している場合、その子(甥・姪)が相続人となることがあります。

    相続手続きの全体フローと必要書類

    相続手続きの全体像!チェックリストとスケジュール

     

    相続手続きは、被相続人が死亡した日から自然に開始されますが、手続き自体は放っておくと法的な不利益を被る可能性があるため、明確なステップを把握し計画的に進める必要があります。特に相続税の申告や不動産の登記義務などには厳格な期限が設けられており、手続きの遅れは過料や追徴課税に繋がる恐れもあります。

     

    まずは全体像を把握することが大切です。以下に相続開始から完了までの基本的な手続きを一覧で示します。

     

    手続き内容 期限の目安 必要書類例 担当機関・窓口
    死亡届の提出 7日以内 死亡診断書、届出人の印鑑 枚方市役所 市民課
    相続人・財産の調査 1か月程度 戸籍謄本、通帳、登記簿謄本、借入金明細など -
    遺言書の確認(あれば検認) 速やかに 遺言書原本、公証人作成証書、家庭裁判所申立書類 大阪家庭裁判所 枚方支部
    相続放棄または限定承認の申述 3か月以内 相続放棄申述書、戸籍謄本、申立書類など 大阪家庭裁判所
    準確定申告(所得税の申告) 4か月以内 確定申告書、源泉徴収票、医療費明細等 枚方税務署
    遺産分割協議 任意(早めが望ましい) 相続人全員の署名・印鑑、財産目録 -
    相続登記(不動産) 義務化 登記申請書、戸籍、遺産分割協議書、固定資産評価証明書 大阪法務局 枚方支局
    相続税の申告と納付 10か月以内 相続税申告書、財産評価資料、被相続人の所得資料 枚方税務署
    預金・証券・保険等の名義変更 期間の定めなし 銀行所定の書類、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書等 各金融機関、証券会社、保険会社など

     

    上記の通り、相続手続きは非常に多岐にわたるため、手続きを怠ると相続財産の凍結が続いたり、不動産登記義務違反による過料の対象になることもあります。特に2024年からは相続登記が義務化されており、被相続人の死亡を知った日から3年以内に登記を行わなければ最大10万円の過料が科される可能性があります。

     

    また、相続税の申告が必要かどうかの判断も重要です。相続税には基礎控除があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この控除額を超える財産がある場合は、10か月以内の申告が義務です。仮に申告が不要だと判断して放置していた場合でも、後日税務調査で指摘を受けるリスクがあります。

     

    以下のチェックリストを活用することで、手続き漏れを防ぐことができます。

     

    1. 死亡届提出
    2. 戸籍謄本など相続人関係書類の収集
    3. 相続財産(不動産・預金・株式・借金など)のリストアップ
    4. 遺言書の有無確認・検認(必要に応じて)
    5. 相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)
    6. 相続人全員で遺産分割協議の実施
    7. 相続登記の申請(3年以内)
    8. 相続税の申告と納付(10か月以内)
    9. 銀行・保険・証券などの名義変更・払い戻し

     

    このように時系列を明確にし、期限のある手続きを把握しておくことで、スムーズな相続を実現できます。多くの人がつまずくのが「誰に何をいつまでに提出するのか」という点です。次の項では、この「提出先」と「必要書類」を機関別に詳しく解説します。

     

    注意点として、金融機関ごとに所定の「相続届」が必要であり、提出先のフォーマットが統一されていない点があります。そのため、手続きを行う前に必ず該当の金融機関に連絡し、最新の書類フォーマットを取り寄せるようにしましょう。

     

    また、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議書に全員の署名と実印が必要で、印鑑証明書の添付が求められます。これが揃っていないと、不動産登記や金融機関での手続きが進まず、結果として遺産の凍結状態が長引くことにもなります。

     

    さらに、枚方市独自のサポートとして、市役所では「おくやみ窓口」が用意されており、死亡後の手続きを一括で案内してもらえる仕組みがあります。手続きの全体像を説明してくれるだけでなく、同時に必要書類を案内してくれるため、初めて相続に直面する方には非常に役立つサービスです。

    相続税の仕組みと節税対策

    相続税の対象・控除・課税遺産の考え方

     

    相続税とは、被相続人が亡くなった際にその財産を相続人が受け継ぐことで発生する税金です。課税対象となる財産や非課税とされる財産、各種控除制度を正しく理解しておくことで、申告漏れや不要な納税を防ぐことができます。

     

    まず、相続税の対象となる財産は、預金・現金・不動産・株式・自動車・貴金属など、経済的価値のあるすべての資産が含まれます。これに対して、非課税財産として扱われるのは、以下のようなものです。

     

    財産の種類 非課税となる理由または上限
    墓地・仏具など 祭祀財産として非課税
    生命保険金(一定額) 「500万円×法定相続人の数」まで非課税
    退職手当金 同上(500万円×法定相続人の数)
    公益法人への寄付財産 公益性を理由に非課税

     

    相続税の計算は「課税遺産総額」からスタートします。これは、相続財産の総額から、非課税財産と債務(借入金、葬儀費用など)を差し引いた後、さらに基礎控除を引いた金額となります。

     

    基礎控除の計算式は以下の通りです。

     

    3000万円+600万円×法定相続人の数

     

    たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は「3000万円+600万円×3=4800万円」となります。この金額以下であれば相続税はかかりません。

     

    控除制度は他にも存在します。代表的なものには以下のようなものがあります。

     

    • 配偶者の税額軽減(1億6000万円または法定相続分までは非課税)
    • 小規模宅地等の特例(居住用宅地は330㎡まで80%評価減)
    • 未成年者控除、障害者控除、相次相続控除など

     

    これらの控除は申告時に申請しないと適用されないため注意が必要です。特に配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は非常に大きな減税効果があるため、多くのケースで活用されます。

     

    さらに、課税遺産総額が確定した後、各相続人の法定相続分に応じて仮の税額を計算し、その後、各人の実際の取得割合に応じて最終的な税額が算出されます。これを「総額方式」と呼び、他の税制とは異なる特徴的な計算方法です。

     

    節税を目的とした対策を検討する上では、何が課税対象になり、どの控除が利用できるのかを早めに把握しておくことが不可欠です。無申告や誤申告があれば、後日税務調査により追徴課税が発生するリスクがあるため、正しい知識と準備が必要です。

     

    相続税がかかる人とかからない人の違い

     

    相続税がかかるかどうかは、財産の総額と法定相続人の人数によって決まる基礎控除額を超えるか否かで判断されます。そのため、全ての相続において相続税が課せられるわけではありません。

     

    以下のようなケースは、申告も納税も不要です。

     

    • 財産総額が基礎控除以下(例:預金2000万円、不動産1000万円、相続人2人)
    • 非課税財産と債務を差し引くと課税額が残らない
    • 配偶者がすべて相続し、税額軽減で非課税となる

     

    一方、以下のケースでは相続税の申告義務が発生します。

     

    • 不動産を複数所有しており、評価額が高い
    • 預貯金が5000万円を超えている
    • 高額の生命保険金や株式を保有していた
    • 事業用資産や収益不動産を所有していた

     

    相続税がかかるかどうかは、財産の評価方法にも影響されます。特に不動産については、固定資産税評価額ではなく、路線価や倍率方式を用いて相続税評価額を算出します。

     

    また、課税額が出なかったとしても、相続税の申告書を提出することで、将来の税務調査への対策にもなります。特に税務署は高額な財産を持つ被相続人を重点的にチェックしているため、しっかりと証拠を残しておくことが重要です。

     

    さらに注意したいのは、「相続時精算課税制度」や「生前贈与」が利用されている場合です。これらは相続税の課税対象と一体で評価されることがあるため、正確な管理と記録が求められます。

    まとめ

    相続の場面では、誰にとっても冷静な判断と正確な情報が不可欠です。特に枚方市で相続を迎える場合、法的な知識と地域ごとの手続きの違いに戸惑う方も少なくありません。「相続放棄」一つとっても、その判断には期限、手続き方法、将来的な影響など複雑な要素が絡んできます。

     

    たとえば、相続放棄の申述には原則として被相続人が死亡したことを知ってから三か月以内という期限があります。しかも、申述書には戸籍謄本や住民票、財産に関する調査資料などを添付する必要があり、家庭裁判所への提出までに相応の準備が求められます。こうした制度を知らずに放置してしまうと、亡くなった方の借金までも相続し、後悔するケースが実際に起きています。

     

    本記事では、家庭裁判所への申述の流れから、期限と撤回のルール、全員放棄が家系に与える影響まで、具体的かつ網羅的に解説しました。「自分の場合はどうなるのか」と悩んでいる方こそ、今回の内容をもとに、早めの行動を意識してみてください。正しい知識と段取りがあれば、相続という大きな問題も安心して乗り越えることができます。

    相続・登記申請のお悩み解決ならお任せください - 司法書士あさくら事務所

    司法書士あさくら事務所は、皆さまの身近な法務パートナーとして、相続手続き、不動産登記、会社設立など幅広いサービスを提供しております。特に相続や登記申請に関するご相談では、複雑な遺産分割や相続登記、各種登記手続きを丁寧にサポートし、スムーズな解決をお手伝いいたします。法律や書類作成が初めての方にも安心していただけるよう、わかりやすい説明と親身な対応を心がけております。相続や登記申請でお困りの際は、ぜひ司法書士あさくら事務所へお気軽にご相談ください。

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    よくある質問

    Q. 枚方市で相続手続きを司法書士に依頼した場合の費用相場はいくらですか?
    A. 相続手続きにかかる司法書士の費用はケースによって異なりますが、枚方市においては不動産登記や遺産分割協議書の作成を含めると10万円〜20万円程度が一般的です。手続きが複雑になれば30万円以上になる場合もあります。なお、相続税申告が必要な場合は別途税理士費用が発生するため、早めに相談しておくことでトータルコストを抑えられます。

     

    Q. 相続放棄をする際の必要書類と提出期限はいつまでですか?
    A. 相続放棄を希望する場合は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。必要書類には、被相続人の戸籍謄本、申述書、住民票、相続人の戸籍抄本などがあり、提出先は住所地を管轄する枚方簡易裁判所になります。提出書類に不備があると手続きが無効になることもあるため、事前にチェックリストで確認することが重要です。

     

    Q. 相続税が発生するのはどんな場合で、課税対象になる財産には何がありますか?
    A. 相続税は、課税遺産総額が基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を超えた場合に発生します。課税対象となる相続財産には、現金、預金、不動産、有価証券、生命保険金、贈与財産などが含まれます。非課税財産も一部ありますが、評価方法や控除の適用によって税額が変わるため、具体的な相続財産の範囲を把握したうえで、相続税の試算を行うことが重要です。

     

    Q. 法定相続人が全員相続放棄した場合、遺産や借金はどうなるのでしょうか?
    A. 法定相続人全員が相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子ども全員が放棄した場合、直系尊属(父母)や兄弟姉妹が次の相続人となることがあります。ただし、全ての相続人が放棄した場合、遺産や借金は最終的に国庫に帰属します。特に借金を含む相続財産の承継を避けたい場合は、相続人の範囲と放棄の意志を確認し、全員での意思統一が必要となります。

    お客様の声

    お客様の声1・・・この度はいろいろとお世話になりありがとうございました。もっと早くにお願いすべきことだったのでどうなるのかと思っておりましたが、朝倉先生の力をお借りして無事に手続きを終えることができました。母の外出の負担にまでご配慮し、わざわざ足を運んでくださったこと、母共々深く感謝しております。おかげで一番大きな心配事が解決し、私もやっと肩の荷がおりてほっとした気持ちです。また何年か先にお世話になるのではと思いますが、これをご縁に今後もどうぞよろしくお願いいたします。
    最後に、責任ある大変なお仕事と思いますが、朝倉先生には適任のお仕事とお見受けしました。どうぞお身体を大切に、これからますますご活躍されますことを、心よりお祈りしております。本当にありがとうございました。


    お客様の声2・・・司法書士の先生に対してはお堅く近寄りがたいイメージを持っていたのですが、実際に会ってみると、そんなことは全然なく、すごく話しやすかったです。思っていたより、すごくリラックスして相談できました。


    お客様の声3・・・不動産取引を行い、名義を変更することになりました。しかし現在何の手続きをしているか、何をすればよいのかがわからず混乱している私に、ゆっくり丁寧に「今、何の手続きを、何のためにしているか」などを説明していただきました。そのおかげで私も理解ができ、助かりました。

    枚方市について

    枚方市は大阪府の北東部に位置し、京阪電鉄本線が市内を貫く交通利便性の高いエリアとして知られています。京都市と大阪市のちょうど中間に位置し、両都市へのアクセスも良好で、通勤や通学にも便利な立地が評価されています。市内には住宅地が多く、子育て世代から高齢者まで幅広い層が暮らす落ち着いた都市です。

     

    また、枚方市は自然と都市機能がバランスよく調和した街でもあり、淀川沿いの風景や豊かな緑に囲まれた公園などが市民の憩いの場として親しまれています。さらに、歴史や文化にも恵まれており、かつての京街道の宿場町としての面影を残すエリアも存在します。

     

    以下に枚方市を代表する主なランドマークを分かりやすくまとめました。

     

    名称 概要
    ひらかたパーク 1910年開業の老舗遊園地で、四季折々のイベントが人気
    枚方市駅 京阪本線の主要駅で、市の中心的な交通拠点
    山田池公園 約85ヘクタールの自然公園で、花や水辺を楽しめるスポット
    枚方T-SITE 蔦屋書店を中心にした複合施設で、カフェや生活雑貨店が充実
    意賀美神社 枚方八景の一つで、春には桜の名所として地元住民に親しまれる

     

    このように、枚方市は家族連れや観光客だけでなく、歴史や自然を大切にしたい人々にとっても魅力的な都市です。観光地としての知名度こそ控えめですが、生活の質の高さと居住環境の整備により、長年にわたって住み続けられる街として評価されています。

    枚方市で「司法書士あさくら事務所」が選ばれる理由

    枚方市で長年にわたり地域に根差した活動を続けてきた司法書士あさくら事務所は、相続に関する幅広いご相談に丁寧かつ迅速に対応してきました。相続手続きは、遺言書の確認や不動産の名義変更、預貯金の解約、相続放棄など専門知識が必要な場面が多く、誰に相談するかがその後の安心に直結します。私たちは、初回相談から一貫して専門の司法書士が対応し、お客様の不安や疑問に対して明確でわかりやすい説明を心がけています。枚方市という地域において、多くの方にご支持いただいている理由は、一人ひとりの事情に寄り添い、的確な手続きをサポートしている点にあります。土日祝日のご相談も柔軟に対応しており、仕事や介護でお忙しい方にもご利用いただきやすい体制を整えています。司法書士あさくら事務所は、これからも枚方市の皆さまの身近な相談相手として信頼される存在であり続けます。

    相続の基礎知識

    相続とは、人が亡くなった際にその人の財産や権利義務を法的に受け継ぐ仕組みを指します。相続の対象となる財産には、現金や預貯金、不動産、有価証券、動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務などマイナスの財産も含まれます。これらはすべて「相続財産」と呼ばれ、相続人はこれを包括的に承継することになります。

     

    相続が開始するタイミングは「死亡」によって始まります。被相続人が亡くなった瞬間から、相続人に対して権利と義務が発生するのです。誰が相続人になるかは民法によって定められており、最も優先順位が高いのは配偶者と子どもです。子どもがいない場合には、親や兄弟姉妹などが相続人となることもあります。また、すべての相続人が法定相続人とは限らず、遺言書により指定された人が特定の財産を受け取ることも可能です。

     

    相続には遺産分割協議、遺言の確認、相続税の申告など多くの手続きが伴います。特に相続税については基礎控除額が設定されており、令和5年時点では3000万円プラス法定相続人の人数×600万円で計算されます。この金額を超えると、相続税の申告と納付が必要となります。なお、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められており、この期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性もあります。

     

    また、相続には放棄という選択肢もあり、財産よりも負債が多い場合などには、家庭裁判所に申述することで相続人の地位を放棄することができます。相続放棄の申請期限は3か月以内となっており、この期間内に判断しなければなりません。判断を誤ると負債だけを背負ってしまう恐れもあるため、状況を冷静に見極めたうえでの対処が必要です。

     

    相続は非常に複雑で、感情や人間関係も絡むため、事前の準備と正しい知識が不可欠です。専門家への相談を通じて、早めに対策を講じることが、安心して家族に財産を引き継ぐ第一歩となります。相続は誰にとっても避けられないテーマだからこそ、制度や手続きを正しく理解し、自分に合った準備を進めていくことが大切です。

    会社概要

    会社名・・・司法書士あさくら事務所
    所在地・・・〒573-0077 大阪府枚方市東香里新町19−19
    電話番号・・・072-395-0221

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