まだある?相続登記を放置するリスク |枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/09/06
まだある?相続登記を放置するリスク |枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市 司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
前回、前々回に続きまして、
相続登記を放置していると発生するリスクについて書いていこうと思います。
まず前回では、相続登記をせずほったらかしていると、まず一つ目のリスクとして、「相続関係が複雑になっていく」ということを紹介しました。(参照:<相続登記を放置するリスクって何?>)
②不動産の売却がすぐにできない
不動産の名義は、相続登記をしなければ亡くなった被相続人のままです。
相続した不動産を売却する際には、当然売主から買主に登記名義を移すことになるんですが、被相続人の名義のまま買主に名義変更登記をすることはできません。必ず、相続人の名義に相続登記をしてから、その後、買主に名義変更登記をする流れとなります。
ですので、不動産決済(不動産引き渡し)時までに相続登記をしていかないと、買主の名義変更登記ができるか分からず、売買契約の当事者にとって、不安のある取引となってしまいます。
相続時に相続登記をせず、売却まで時間が空いてしまい<相続登記を放置するリスク①>の時のように、相続関係が複雑となってしまうと、相続人全員の同意が得られずに遺産分割がまとまらず、売却自体ができない恐れもあります。
相続した不動産を使用することがない人の中には、売却してお金に変えた方が管理もしやすく有効的だと選択肢の1つに入れて考える人もいます。
その際、上記のようなことにならないためにも、早いうちに相続登記を済ませてしまった方がよいでしょう。
いざ売却することが決まったときにも、余裕のある行動がトラブルを回避する一番の方法となります。
ですので、
相続登記が義務化されていなくても、スムーズな相続不動産の売却のためにも、ぜひ相続登記は早めにすませましょう!
次回に続く。。
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