まだまだあった?相続登記を放置するリスク |枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/09/07
まだまだあった?相続登記を放置するリスク |枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市 司法書士のつぶやき
こんばんは。
枚方の司法書士、朝倉です。
僕には、4歳の娘がいるんですが、その子が今ポケモンGOにはまってます。ポケモンGOが流行したのは、もう4年位前の話だったと思うんですが
やっぱり娘との共通の話題はおさえておいてコミュニケーションを取りたいなと思い、年甲斐もなく始めました。
今では、妻も2歳の息子も始めて家族みんなで盛り上がっています。
さて、前回の続き、相続登記を放置していると発生するリスクの第三弾です。
おさらいとして、一つ目のリスクは、「相続関係が複雑になっていく」 (参照:<相続登記を放置するリスクって何?>)
二つ目のリスクは「不動産の売却がすぐにできない」 (参照:<まだある?相続登記を放置するリスク>
三つ目のリスクは
「相続登記手続きに必要な書類が入手できなくなる」です。
相続登記に必要な公的書類は
・戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍(被相続人のもの)
・住民票の除票、戸籍の附票(被相続人のもの)
・戸籍抄本(相続人のもの)
・住民票(相続人のもの)
・印鑑証明書(※遺産分割が必要な場合 相続人のもの)
・不動産の評価証明書、固定資産税納税通知書等がありますが、
このうち住民票の除票や戸籍の附票は、役所における保存期間が5年と最近まで決まっておりました。
基本的に死亡から5年を経過すると、住民票の除票や戸籍の附票は、役所によって廃棄されてしまい入手することができなくなってしまったのです。
(注)しかし令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票は5年間から150年間保存されることになりました。ですので、これからはよほど長い間相続登記を放置していないと、役所で廃棄されることはなくなります。
すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができないみたいなので、平成26年3月31日以前にお亡くなりになって相続登記を放置しているケースでは、上記と同様、住民票の除票、戸籍の附票を法務局に提出することができません。
相続関係書類が廃棄されてしまい法務局に提出することができないケースでは、我々司法書士が住民票の除票及び戸籍の附票に代わる書類を作成し、その他疎明資料(今回の相続登記の申請人は相続人らしいぞと登記官に思わせる書類)を別途補完して申請することになります。
上記のように、必要な書類が役所で廃棄されてしまったケースでは、ご自身で相続登記を完了させるのはかなり困難な作業ですので、専門家に頼むことが多くなるでしょう。((注)不可能と言っているわけではありません。法務局の登記官と打ち合わせをしたり、すごく時間・手間はかかると思います。)
結局、司法書士等専門家に頼んだとしても、書類不備による代わりの書類作成を依頼しなければならないため、通常の相続登記よりも登記費用は高額になります。
はじめから相続登記をしておけば、このような無駄な手間と時間とお金はかからなかったのです。
ですので
相続登記が義務化されていなくても、将来の無駄な出費や手間を抑えるため、ぜひ相続登記は早めにすませましょう!
次回に続く。。(次で最後です!笑)
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