亡くなった親の借金ってどうなるの?→相続放棄を検討しよう|枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/10/07
亡くなった親の借金ってどうなるの?→相続放棄を検討しよう|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市 司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方の司法書士、朝倉です。
日中も大分涼しくなって過ごしやすくなってきましたね。
10月は祝日もないので、せめて気候だけでも働きやすい環境であってほしいと思う今日この頃です。
さて、親が亡くなってその後、借金があったことが判明!ということがあります。
その場合、親の残した借金ってどうなるでしょうか?
子供が払わないといけなくなるのでしょうか?
当然、マイナスである借金も、他の財産と同様に相続人である子供が相続してしまい引き受けなくてはなりません。
そんな時に、検討すべきなのが、相続放棄手続きです。
相続放棄とは、被相続人の一切の財産に対する相続権を放棄することを言います。
ですので、相続放棄手続きで、借金を放棄することはできますが、預貯金や不動産等のプラスの財産も放棄することになってしまいます。
放棄するのも相続するのもしっかりと考え判断して行う必要があります。
相続放棄手続きを行うメリットがある場合としては
①明らかに相続する財産に借金が多く含まれる場合
②相続トラブルに巻き込まれたくない場合
です。
ただ、相続放棄手続きには、相続開始を知った時から3か月以内という制限があります。
期限内に必要種類を収集し裁判所に申請書を提出しなければなりません。
ご自身で手続きを行うのにご不安な方は、ぜひお気軽に司法書士にご相談ください。
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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、
相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、
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司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077 大阪府枚方市東香里新町19番19号
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