枚方市不動産取引 売主様欠席のため事前本人確認へ|枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/10/12
枚方市不動産取引 売主様欠席のため事前本人確認へ|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市 司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
秋になると、美味しいものがたくさん出てきて、本当に幸せな気分になれます。
外食することは最近めっきり減ったのですが、つい先日家族でワンカルビに行ってきました。
予約を取っていなかったので、少し早めの五時に店頭に向かったのですが、それでも二時間待ち。。
休日の人気店をなめてました。
待たされた分もあってか、久々のお肉は非常に美味しく感じました。
さて、先週は先に控えている不動産取引において、売主様が欠席するということを聞いていたので、ご挨拶もかねて事前の本人確認へ行って参りました。
我々司法書士は、司法書士法第2条の職責に基づき、依頼を受けるに当たって①本人確認、②意思確認を行います。
また、この司法書士法上の職責とは別に、「犯罪収益移転防止法」が施行されたことにより、司法書士も特定事業者とされ、司法書士業務の一部(特定業務)についての本人確認が義務化されています。
※司法書士の特定業務とは
ア.宅地又は建物の売買に関する手続又は行為
イ.会社等の設立・管理・運営に関する手続又は行為
ウ.200 万円を超える財産の管理又は処分
を言います。
難しいことをこちゃこちゃ書きましたが、要するに
司法書士として仕事するとき、(嫌がられようが)きっちりと本人かどうかの確認をして、
(うざがられようが)しっかりと何の依頼を受けるのか確認しましょうね
ということです。
例えば、不動産売買の取引立会の現場では、司法書士は「人・物・意思」の確認を行う事で、本人確認義務・意思確認義務を次のように果たしています。
1.「人」
売主様、買主様が本人に間違いないかを免許証等の身分証明書をご提示いただくことで確認します。そして、身分証明書が偽造されている物でないかなども確認します。その上で、記録保管義務に基づいてコピーや写真を頂戴します。
2.「物」
売主様、買主様が売ろう、買おうとしている不動産に間違いないか、謄本を見てもらいながら司法書士が所在地などを読み上げ、確認します。
3.「意思」
「物」を把握していただいた上で、売主様と買主様の売る、買うという意思が本当にあるのかを確認します。
1から3のうちの一つでも確認が取れなければ取引は不成立となり、不動産売買は出来ません。
以上のように、本人確認・意思確認をクリアーし、不動産の名義変更登記(所有権移転登記)に必要な書類が全て整っているか司法書士が確認できたときに、不動産のお金がやっと動き出します。ですので、司法書士が不動産取引に立ち会う際、「実行」のGOサインを出さない限り、お金は動かず取引は前に進みません。
(銀行さんから住宅ローンを借りる際も、司法書士がGOサインを出してはじめて自分の口座にお金が振り込まれます。)
端から見ていると、取引の場に司法書士がなぜいるのか、何をしているのかよく分かっていない方がほとんどだと思います。
この記事をみて少しでも、司法書士の役割、存在意義を分かっていただけると嬉しいです。
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司法書士 朝 倉 亮 介
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