所有者不明土地法が成立 相続登記義務化へ 2021年4月|枚方市の司法書士あさくら事務所
2021/05/11
所有者不明土地法が成立 相続登記義務化へ 2021年4月|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
最近黄砂がすごくて、喉や鼻がつらいです。
車を洗車しても、半日過ぎると窓ガラスやボンネットに黄砂が溜まっています。
目に見えないですが、知らずにあれを吸い込んでいると思うと、本当に気持ち悪いです。
さて、少し前になりますが、所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
それに関連して、土地や建物の相続登記の義務化は、2024年をめどに実施され、土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記しなければならなくなるそうです。今回の義務化改正は過料という罰則付きなので、ただ何となく放置ということにならないようにしてくださいね。
ただ、相続登記の手続き自体は簡素なものになるとのことなので、そこまで負担は大きくならないかも。
現時点で土地や建物に相続が生じていて相続登記が未了であるものが、今回の改正ですぐに相続登記の義務化の対象になるわけではありませんが、
改正法施行後、後々相続が生じれば結局相続登記をしなけれないけないことになります。
そんな時、何世代にもわたって相続登記が放置されていれば、相続人は膨大な数になっている可能性は高く、正しい権利者に登記するまでにかなりの時間と費用が掛かることになります。
また、相続人の一人が認知症になってしまっている場合や、相続人の中に行方不明者が出てしまう場合などは遺産分割協議ができなくなり、新制度になり相続登記自体が簡素化されたとしても、問題点を残したまま次の世代へ引き継ぐことになるでしょう。
ですので、相続登記の義務化の施行はまだ先ですが、どちらにせよ早く相続登記を済ませてしまうことにこしたことはないと思って、なるべく早く相続登記手続に着手してくださいね。
相続登記手続が、時間がなくてやれない、面倒くさくてやりたくない、どうしたらいいのか分からないといった方はお気軽にお問い合わせください。
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