相続登記義務化に向けて、相談が多くなってきた|枚方市の司法書士あさくら事務所
2021/10/20
相続登記義務化に向けて、相談が多くなってきた|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。枚方市の司法書士、朝倉です。
近頃、一気に涼しくなってきて、朝晩は寒いくらいになってきました。子供の運動会も、コロナや天気が危ぶまれるなか、何とか開催されました。幼稚園の先生は、園児の指導、準備等、大変だったと思いますが、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。お疲れさまでした。
さて、最近相続登記の依頼や相談の件数が増えてきており、相続登記義務化等の法改正のニュースの影響が徐々に出てきているのかなと感じております。
メインとなる相続登記義務化・氏名住所変更登記義務化の法改正のおさらいしておきます。
1.相続登記申請の義務化
不動産の所有者(登記名義人)が亡くなった際、その不動産の相続により取得した人は、※3年以内に相続登記をしなければいけません。この義務に違反し、正当な理由なく相続登記を怠ったときは、10万円以下の罰金が科せられます。
※自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
2.氏名(名称)変更及び住所変更登記申請の義務化
不動産の登記名義人の氏名(名称)が変わった場合、住所が変わった場合は、変更があった時から2年以内に変更の登記申請をしなければなりません。この義務に違反し、変更登記を怠ったときは、5万円以下の罰金が科せられます。
氏名住所変更については、集める書類もそこまで多くなく、比較的簡単な登記申請となるため、負担はそこまで大きくありません。
しかし、相続登記については、相続人の数や相続関係、遺産分割が必要か否かによって、相続人の特定の難しさや集める戸籍謄本の数が変わってきますし、申請するのは大変な負担になるでしょう。
また、相続登記には、登録免許税(固定資産税評価額×1000分の4)、必要な書類収集の手数料(戸籍謄本、住民票等)、申請にかかる実費(交通費、郵送代等)、司法書士に依頼した場合はその報酬等がかかり、金銭的負担も生じてくるので、負担が割合わないと言う方もおられると思います。
しかし、相続登記を放置していると、自分の子や孫等、次の世代が相続するときに、より相続関係が複雑になったり、より手続がややこしくなったり、より手続費用が高くかかってしまったりと、負担が大きくなることは確実です。
確かに、相続登記義務化は個々人にとっては負担がかかってくる制度ですが、少しでも今の所有者の分からない土地を減らして、有効活用できる土地を増やし、これからの日本の未来を明るいものにしていきましょう!
相続登記について、ご不安な点・ご不明な点がある方は、お気軽に司法書士あさくら事務所までご連絡ください。
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司法書士 朝 倉 亮 介
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