贈与による名義変更登記に必要な書類は何?|枚方市の司法書士あさくら事務所
2022/07/18
贈与による名義変更登記に必要な書類は何?|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
今日は、連休最後の日、子供たちは実家に遊びに行っているので、家でまったりと過ごしています。
さて、前回は贈与を原因とする所有権移転登記(名義変更登記)についての話だったので、今回はその補足といたしまして、実際に法務局に名義変更登記を申請していく際にどんな書類が必要なのか紹介していこうと思います。
所有権移転登記(名義変更登記)の申請書に、添付していく必要書類としては、以下のものが挙げられます。
・登記原因証明情報
・登記識別情報or登記済証
・住所証明書
・印鑑証明書
・評価証明書
まず、登記原因証明情報ですが、登記の原因となった事実又は法律行為、これに基づき現に権利変動が生じたことを証明する情報のことをいいます。
つまり、贈与という法律行為によって、名義人から受贈者へ所有権が移動したことを証明する書類です。その書類に贈与者(登記義務者)が記名押印したものを法務局へ提出します。
次に、登記識別情報、登記済証ですが、これはいわゆる権利証のことを言います。名義人の方が、名義人となる申請をした際に発行されているものです。
平成17年の不動産登記法の改正により、従来の登記済証から現在の登記識別情報に代わりました。
登記済証であれば、そのまま添付すれば良いですし、登記識別情報であれば、記載されているパスワードを添付していくことになります。
住所証明書は、受贈者の住民票をつければ大丈夫です。
印鑑証明書は、贈与者のもので、申請日から3か月以内のものを提出します。
登記申請書の登記義務者欄には、印鑑証明書にある印影の実印を押印しないとダメです。
最後に登録免許税の計算をするために、不動産の評価額の分かる評価証明書や、固定資産税の納税通知書を添付します。
※ちなみに贈与者はあげた側、受贈者はもらった側です。
以上になりますが、今回の記事が参考になりましたら幸いです。
慣れない申請手続は難しい、手続をする時間がない、面倒くさいという方は、司法書士あさくら事務所ご依頼いただければ、時間、労力の負担をかけずに手続をスムーズに終えることができますので、お気軽にお問い合わせください。
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