司法書士あさくら事務所

生前贈与or遺言、相談者急増!どちらが良い選択か?|枚方市の司法書士あさくら事務所

お問い合わせはこちら

生前贈与or遺言、相談者急増!どちらが良い選択か?|枚方市の司法書士あさくら事務所

生前贈与or遺言、相談者急増!どちらが良い選択か?|枚方市の司法書士あさくら事務所

2022/07/16

生前贈与or遺言、相談者急増!どちらが良い選択か?|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市司法書士のつぶやき

 

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

今日から3連休ですね。連休といっても、コロナ感染がまたも広がり始めているので、積極的に出かけることは控えようと思っています。

やっと、子供たちのイベントも解禁になり始めたのに、また制限していく流れになるんですかね…

夏休み突入しても、なかなか発散できない期間になりそうで、かわいそうです。

 

さて、最近弊所で、相談案件として多くなってきているのが、不動産の名義をご主人さんから奥さんへ変更をしたいというご相談です。

自分が亡くなった後に、奥さんが困らないように今のうちにご主人さん名義から奥さん名義に変えて、安心しておきたいというものです。

これを行うには、贈与契約書を作成し、贈与を原因として所有権移転登記を法務局へ申請することになります。

 

では、贈与を原因として名義変更登記をする際、注意しておくことは何でしょうか!?

 

1.贈与税等の税金や費用が余計にかかってしまうことがある。

2.他の相続人の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額を請求される恐れがある。(相続前1年以内の贈与)

3.相続開始前3年内の相続人に対する贈与は、相続税の課税対象となるため、相続財産に加算した結果、相続税の申告と納税が必要となってしまう場合がある。

このようなところでしょうか。

 

このうち、今回は、1について詳しく見ていくこととします。

 

まず、贈与をする際、財産額が110万円を超えると、贈与税が発生します。贈与税は、かかる税率からすると、非常に高い税金と言えます。<贈与税の税率>

ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度もありますので、要件を満たせば贈与税を回避できる可能性もあります。→必ず申告期限(贈与を受けた翌年3月15日)までに贈与税の申告書を税務署に提出する必要あり。

また、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度(相続時精算課税制度)というものもあります。

 

贈与による名義変更を行う場合、贈与税だけではなく、不動産取得税登録免許税もかかってきます。

不動産取得税  土地 不動産評価額×1.5パーセント(軽減措置あり。)

        建物 不動産評価額×3 パーセント(軽減措置あり。)

登録免許税   不動産評価額×2パーセント

 

このように、生前贈与をする際、税金のことをきちんと考えておかないと、非常に高額な税金を支払う羽目になってしまう恐れがあるのです。

 

ですので、それと対比して紹介するのが、遺言書によって奥さんに相続させる旨を定めておいて相続した際に名義変更登記を申請する方法です。

これを行うには、まず公証役場にて財産を奥さんへ相続させる旨の公正証書遺言書を作成し、亡くなった後その遺言書を使って名義変更登記を法務局へ申請することになります。

 

この方法の特徴として、

・贈与税ではなく、相続税の対象となる。

・相続税であれば、夫婦間は1億6000万円まで無税となる。

・小規模宅地特例が使える。(亡くなった人が自宅として使っていた土地は、配偶者か同居している親族が相続するなら、8割引きの評価額で相続できる。)

・不動産取得税は無税。登録免許税は、不動産評価額×0.4パーセント。

・公正証書遺言書作成の公証人の手数料がかかる。

が挙げられます。

この方法によると、税金等の費用面だけで考えると、お得になることが多いと思います。

 

しかし、生前贈与による名義変更登記による場合においても、

1.あらかじめ相続財産から外すことで、相続トラブルを未然に防ぐ。

2.生前に確実に財産を引き継ぐことで安心できる。

等のメリットは存在するので、絶対にこちらがいいというわけではなく、ケースバイケースです。そのために、税理士や司法書士の専門家がいるのです。

 

不動産の名義をご主人さんから奥さんへ変更をしたいというご要望の方は、一度自身のご希望やご事情をお話しして、具体的にどの方法で手続をすべきかシミュレーションしてもらってから、行った方がよいかと思います。

 

司法書士あさくら事務所でも、ご依頼、ご相談を随時お持ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─┌─

司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘


 

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。