枚方市ご在住 相続についての相談|枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/08/21
枚方市ご在住 相続についての相談 |枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市 司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
本日は、大阪市内にて、朝一番で不動産取引の立会に行ってきました。
コロナの影響があるのか、朝の通勤時間帯の車の渋滞が激しく、久々に時間内に着くかハラハラしてしまいました。
(渋滞があってもかなり早く着くように、時間に余裕をもって事務所は出ているのですが。。)
さて、先日、相続についての相談があったのですが、
「相続人の中に、まだ子供(未成年者)がいるんですけど、子供の分は、親である私が代理して遺産を分けてしまっていいですね?」
注意!これ、ダメです!
例えば、父親が亡くなって母親と子供(未成年者)が相続人となる場合、母親が2分の1、子どもが2分の1ずつ相続する
こんなケースです。
親の取り分を増やせば子供の取り分が減ってしまう、また、子供の取り分を増やせば親の取り分が減ってしまう
こんな状態を「利益相反」って言います。(親と子供で利益が対立していますよね。)
利益相反に当たる場合で、親が子供を代理して遺産を分割できてしまうと、子供が自分の知らないところで、利益を害される危険性があります。
つまり、親と子供(未成年者)が同時に相続人となっており、利益相反の関係に当たる場合には、親は子供を代理して遺産を勝手に分けることはできません。(遺産分割手続は無効になってしまいます。)
そこで、未成年者の代わりに遺産分割手続に参加してくれる、「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらい、このあとの手続きを進めていくことになります。
親が好き勝手にしてしまって、後でトラブルに発展するケースもありますので、皆様、ご注意ください。
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司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077 大阪府枚方市東香里新町19番19号
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