司法書士あさくら事務所

豊中市にて、不動産取引の立会を行ってきました。

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豊中市にて、不動産取引の立会 |枚方市の司法書士あさくら事務所

豊中市にて、不動産取引の立会 |枚方市の司法書士あさくら事務所

2020/08/18

豊中市にて、不動産取引の立会 |枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市 司法書士のつぶやき

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

うなるような暑さが続き、スーツでの外出が年々しんどくなっています。

クールビズの概念が大分浸透してきたこともあり、今はもうジャケットを羽織ることはしていませんが、

それでも、長そでシャツとネクタイの着用は、身体に応えます。

(カッターシャツを夏でも、長そでにしているのは、その方がシュッとしているように見えるかなと勝手に思っているからです。笑)

 

さて、先日、不動産取引の立会に、豊中市の銀行まで行ってきました。

土地や建物を購入する際、売主と買主との間でお金の受け渡しを行う取引日(決済日)があります。

通常、この決済日には、取引の安全上司法書士が立ち会い、確実に決済の資金が買主から売主に渡ったことを司法書士が確認し、その日の内に不動産名義変更の登記申請を行います。

 

不動産取引の決済に立ち会う司法書士の役割としては、以下のとおりです。

 

1.当事者の確認

 売主・買主が本当に本人かどうか、免許証等の本人確認書類を拝見させてもらいます。

 

2.物の確認

 今回の取引の物件が合っているか、登記簿謄本を見てもらい、最終確認します。

 

3.意思の確認

 売主・買主が本当に売る意思・買う意思があるのか口頭で確認します。

 

4。書類の確認

 名義変更や、抵当権設定等の登記申請に必要な書類が全て整っているか、確認します。

 

以上の確認を終え全てに問題なければ、初めてお金の受け渡しのオッケーを出します。

(1~4に問題があれば、その日の取引はできないこととなるので、えらいこっちゃです。

それどころか、当事者のなりすましがあったり、売る意思・買う意思がなければ、売買契約が無効となります。)

 

お金、鍵の引き渡しをすまし、取引が無事終われば、司法書士は、その日のうちに登記申請の手続きを行うという流れになります。

 

 

不動産を購入したことのある方は、「司法書士来てるけど、何のためにいるんやろー。」と疑問に思われていた方もいらっしゃると思いますが、

司法書士の役割としては、要約すると、

【当事者の人・物・意思の確認をし、不動産取引の安全を担保するとともに、関係者すべての利害関係を調整し、円滑に手続きをすすめる】

です。

 

今回の話は決済日当日の話なので、それまでに、不動産業者さんとの打ち合わせ、融資銀行さんとの打ち合わせ、返済銀行さんとの打ち合わせ、

物件調査、書類作成等、事前業務もたくさん行っているので、いつかまた紹介できたらなと思います。

 

少しでも、司法書士業務のイメージを持っていただけたら嬉しいです。

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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