枚方市ご在住 相続についての相談【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/08/22
枚方市ご在住 相続についての相談【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市 司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
本日は、朝から子供たちを連れて寝屋川公園へ行ってきました。
中央広場の噴水が、この時期定期的に噴出されるので、そこで水遊びができるんです。
暑かったですが、水がかかると体温も下がりますし、子供たちも大喜びで遊んでいました。
さて、この間のブログにて
「親と子供(未成年者)が同時に相続人となっており、利益相反の関係に当たる場合には、親は子供を代理して
遺産を勝手に分けることはできない。」
「未成年者の代わりに遺産分割手続に参加してくれる「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう」
という内容を掲載しました。<枚方市在住 相続についてのご相談 参照>
その補足になるんですが、
遺産を相続した後、親が子供の財産を管理することは認められるのか?
答えは、イエス。
親権者である親は、子供の財産を管理する権限があるので、遺産分割し確定した場合や、法定相続分で相続した場合等、子供の財産を親が管理しても利益相反に当たらず、問題ありません。
特別代理人が必要なのはあくまで遺産分割協議のためであり、その後の財産管理は親が適正に行えばいいことになります。
以上、少しばかり先日のブログの内容に補足させてもらいました。
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司法書士 朝 倉 亮 介
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