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枚方市ご在住相続についての相談【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

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枚方市ご在住 相続についての相談【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市ご在住 相続についての相談【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

2020/08/22

枚方市ご在住 相続についての相談【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市 司法書士のつぶやき

こんにちは。

 

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

本日は、朝から子供たちを連れて寝屋川公園へ行ってきました。

中央広場の噴水が、この時期定期的に噴出されるので、そこで水遊びができるんです。

暑かったですが、水がかかると体温も下がりますし、子供たちも大喜びで遊んでいました。

 

さて、この間のブログにて

親と子供(未成年者)が同時に相続人となっており、利益相反の関係に当たる場合には、親は子供を代理して

遺産を勝手に分けることはできない。」

未成年者の代わりに遺産分割手続に参加してくれる「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう

という内容を掲載しました。<枚方市在住 相続についてのご相談 参照>

 

その補足になるんですが、

遺産を相続した後、親が子供の財産を管理することは認められるのか?

 

答えは、イエス。

親権者である親は、子供の財産を管理する権限があるので、遺産分割し確定した場合や、法定相続分で相続した場合等、子供の財産を親が管理しても利益相反に当たらず、問題ありません。

 

特別代理人が必要なのはあくまで遺産分割協議のためであり、その後の財産管理は親が適正に行えばいいことになります。

 

以上、少しばかり先日のブログの内容に補足させてもらいました。

 

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お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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