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大阪市ご在住 相続・遺産分割の相談~休日出張~【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

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大阪市ご在住 相続・遺産分割の相談~休日出張~【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

大阪市ご在住 相続・遺産分割の相談~休日出張~【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

2020/09/01

大阪市ご在住 相続・遺産分割の相談~休日出張~【補足】|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市 司法書士のつぶやき

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

今日は、前回の補足の記事となります。

 

前回のブログで、

遺産分割協議は、相続人のうち1人でも遺産分割協議に納得しなければ、協議は不成立となる。

と書きました。<大阪市在住 相続・遺産分割のお客様~休日出張~>

 

では、遺産分割が不成立になってしまった場合は、次はどのように行動したらよいのでしょうか?

 

その場合には、

家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて,調停委員を間に入れて話し合いを行うという方法があります。

しかし、当然この調停も話し合いの延長線であるので、どうしても同意できないという相続人が1人でもいればアウトです。

 

調停の手続きでも話がまとまらない場合は、家庭裁判所の審判により、強制的に遺産分割を行うという方法があります。

ただし、この審判は、裁判所が法定相続分に従って分割方法を決めるので、自分の希望の分割方法が、法定相続分よりも多くなる場合は、

自分の思っていた相続分をもらえない可能性があるので、ご注意ください。

 

このように、遺産分割は一度こじれてしまうとなかなか前に進まない、合意しにくいというケースが多々あります。

こじれている時間が長くなれば長くなるほど、人間関係も悪化していきます。

そうならないためにも、自分が亡くなる前に、自分の財産の行き先は遺言書という形で残しておくのがベターなのかもしれません。

 

司法書士あさくら事務所では、遺言書作成の相談にも随時対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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