相続登記放置リスク ーまとめー|枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/09/12
相続登記放置リスク ーまとめー|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市 司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
最近免許の更新時期がきて、早めに免許更新講習の受講をしようと思ったんですが、現在コロナの影響で、一回の受講人数に制限がかかっており受講予約をしてからでないと、講習を受けることができないみたいです。
門真まで行くのもしんどいので、近場の交野警察で近いうちに予約をしようと思ったんですが、結局予約を取れたのは、1か月以上先になってしまいました。予約取れなさすぎ!です。
免許の更新が近づいている方、気を付けてくださいね。
さて、相続登記放置リスクについての記事も今回でラストになります。
まず、相続登記を放置していた際のリスクについてまとめると、
1つ目
「相続関係が複雑になっていく」 (参照:<相続登記を放置するリスクって何?>)
2つ目
「不動産の売却がすぐにできない」(参照:<まだある?相続登記を放置するリスク>)
3つ目
「相続登記手続きに必要な書類が入手できなくなる」(参照:<まだまだあった?相続登記を放置するリスク>)
です。
その他、リスクとして挙げるとすると、
「相続人に行方不明者が出てしまうとと手続きが複雑となる」
遺産分割をするには、相続人が全員参加をして同意をしなければ成立しません。
相続人な中に行方不明者がいると、遺産分割をすることができないのです。
その場合は、不在者財産管理人選任の申し立てというものを家庭裁判所に行うこととなります。((注)ただし、行方不明から1年以上経過している必要があります。)
選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割に参加して協議を行います。
あと、行方不明から7年以上経過していれば、失踪宣告の申し立てを行うこともできます。失踪宣告がされると、行方不明から7年を経過したときに行方不明者は死亡したものとみなされます。
「相続人が認知症になると手続きが複雑となる」
相続人の一人が認知症にかかってしまった場合、自分で考え判断する能力を喪失してしまうことから、遺産分割協議をすることができません。法定相続分通り相続するか、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、成年後見人に手続を進めてもらうしかありません。
「所有者不明土地や空き家が増え、公益的に見て望ましくない」
相続登記を放置していると、その間に相続人が増え続け、現在の所有者が何人いて、いったいどこの誰なのか分からなくなってしまいます。
そうすると、まったく管理されてきていない土地や空き家が増え続け、街の景観を壊し、有効活用がされないままとなってしまいます。
ただでさえ、日本の土地は狭いのに、このままでと活用できる土地がますます減ってきてしまいます。
所有者が不明な土地や建物といっても、誰かの所有物ではあるので、勝手に国のものとして扱うことは現在の法律上、簡単にはできなくなっています。(「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」参照:法務省が施行されたり、何とかして国もこの問題に取り組もうとしています。)
以上のように、相続登記を放置していると様々なデメリット、リスクが発生します。
確かに、相続が生じたのち手続に時間とお金を費やすのは、気乗りしないかもしれません。
ですが、相続登記をせずにそのままにしておくことにより、後々当初よりも大きな負担となって返ってくる可能性もありますし、公益的に見ても良いことはありません。
相続登記が必要となった際は、速やかに手続きをすることをお勧めします。
もし、相続登記手続きについて、ご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
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