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枚方市ご在住 贈与に関する相談 |枚方市の司法書士あさくら事務所

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2020/09/15

枚方市ご在住 贈与に関する相談 |枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市 司法書士のつぶやき

 

こんにちは。

 

枚方市の司法書士の朝倉です。

 

朝晩と、大分涼しくなってきましたね。

8月までは、24時間エアコンをつけっぱなしにしていたのですが、昨晩今年初めてエアコンを消して寝ました。

もう9月の半ば秋の季節です。

 

さて、先日、贈与をするので、ご自宅の名義を変えてほしいという相談がありました。

話を聞いていくと、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の制度を使って贈与をしたいとのことでした。

 

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除とは、

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。<参照:国税庁ホームページ>

 

どういう目的で、ご主人様から奥様へ贈与をするのかと聞くと、節税目的とのこと。

この制度を使って、贈与税を抑えることができるなら、今のうちに生前贈与して名義を変えておきたいと思ったとのことでした。

僕は税理士ではないので、どの方法が将来的に節税効果があるのか等具体的なアドバイスをすることはできないんですが、

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の制度は使っても損することが多いというのは、よく聞いていましたので、この制度の一般的に言われているデメリットの説明をしました。

 

1.夫婦間の相続であれば、相続で取得した時の方が控除額が多い。

 

2.小規模宅地等の評価減の制度が、生前贈与による取得の場合使えない。<小規模宅地等の特例 参照:国税庁ホームページ>

 

3.贈与による取得であれば不動産取得税がかかる。

 

4.贈与による取得の方が、登録免許税が高くなる。

 

機会があれば詳しく書きたいんですが、こんな感じのあまり旨味のないことが言われています。

ですので、相談者様にはその旨お伝えして、本当に自分にとってメリットがあるか再度検討していただくことにしました。

 

我々司法書士は、登記関係の税金に関してはお答えできますが、一般的な税金のスペシャリストではありません。

ですので、これからの節税対策等のご相談については、税理士さんにお願いするよう伝えています。

(※そもそも税金について、税理士でない者が具体的にあれこれアドバイスすることは違法です。)

 

結果、今回はご相談のみで手続に至ることはありませんでしたが、相談者様に大変感謝していただいたこともあり、やりがいを感じた一日でした。

 

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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