相続登記について少し知っておこう!~基礎知識編~|枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/11/24
相続登記について少し知っておこう!~基礎知識編~|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。枚方市の司法書士の朝倉です。
三連休は、暖かかったこともあり、観光地とても賑わっていたみたいですね。
我が家は、コロナ感染者が再び増えてきたこともあって、お家でおとなしく過ごしていました。
また、何も気にすることなく思いっきり外に出かけられる日が早く戻ってくるといいですね。
さて、最近問い合わせが多いのが、「相続」関係です。
相続は一生のうちに何度かしか経験しないので、普段意識することのない分野です。
そのため、いざ自身に相続が発生した場合に、何をすればいいのか分からないという状況に多くの方が陥ります。
相続が発生すれば、各種届出や、相続人調査、財産調査、遺産分割協議、預貯金の払い戻し手続機等やらなければならないことが多岐にわたります。
このうち、司法書士がお手伝いをよくする「相続登記」について、簡単に説明しておこうと思います。
相続が発生し、遺産の中に土地や建物といった不動産がある場合に、故人名義不動産の名義を相続人名義へ変更を行う手続きを相続登記といいます。
具体的には、相続対象不動産を管轄する法務局へ、申請書に必要書類を合わせて添付し、登録免許税という税金分の収入印紙を貼付して提出します。
相続登記の手続きは、現状では義務ではありません。(※2020年8月における法制審議会で、相続登記義務化の法改正案が検討されている段階で、今後の実施は確実とされているようです。)
しかし、義務化されていない現在においても、相続登記を放置することはデメリットがたくさんあります。
①相続関係が複雑になっていく
②不動産の売却がすぐにできない
③相続手続きに必要な書類が入手できなくなる
④相続人が認知症になったり、行方不明になったりすると手続きが複雑となる。
⑤所有者不明土地や、空き家が増えると公益的に見て好ましくない。
<相続登記を放置するデメリットについて 詳しくはこちらから>
それでは、相続登記を法務局へ申請するにあたって、集めなければならない書類を紹介します。
1.相続不動産の登記事項証明書
2.亡くなった方の戸籍・改正原戸籍・除籍謄本(出生から死亡までのもの)
3.亡くなった方の住民票の除票or戸籍の附票
4.相続人全員の戸籍抄本
5.不動産を取得する相続人の住民票
6.不動産の評価証明書
遺産分割協議をして、法定相続とは異なる持分の相続登記を行う場合
7.遺産分割協議書
8.相続人の印鑑証明書
遺言書が存在し、それに伴う相続登記を行う場合
9.遺言書(※法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は、検認手続き済みのもの)
以上のように、ご自身で全ての書類を不足なく収集し、正確な書類を作成した上で相続登記手続きを行うには、専門的な知識が必要となる事柄も多く、相当な労力と時間が必要となります。
司法書士あさくら事務所では、相続や遺贈の登記に関するご相談はもちろん、相続人調査、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議等、相続の前後を通じて生じる問題や手続きに関して、相談者様のお力になれるようサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、
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司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077 大阪府枚方市東香里新町19番19号
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