枚方市 財産分与による名義変更登記のご相談|枚方市の司法書士あさくら事務所
2020/12/08
枚方市 財産分与による名義変更登記のご相談|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。枚方市の司法書士の朝倉です。
今年ももう12月、コロナに始まり、コロナに終わる一年でしたね。
毎年、この時期は忘年会等外食が多くなる季節ですが、今年は念のためお断りを入れております。
来年は、もっと明るい話題が多くなる年になることを期待しています。
さて、週末の日曜日、休日相談の予約が入ったので、枚方市ご在住の相談者様の自宅まで、出張相談に行ってきました。
相談内容としては、ご主人様名義の登記が入っている自宅を、離婚する際に奥様名義に変更したいとのことでした。
離婚する際には、財産分与と言って、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分配する制度があります。
財産分与は、民法768条で権利として定められており、夫婦どちらとも相手方に対して財産分与を請求することができます。
財産分与の対象となるものは、現金、預貯金、株券、出資金、不動産、積立型生命保険等です。
財産分与の内容をしっかりと決めずに離婚してしまうと、もらえるはずであった財産を受け取れずに離婚することになるので、注意してください。
前述のとおり、財産に不動産があると財産分与の対象となります。財産分与協議がまとまり、所有権が移転すると、それに伴って不動産の所有権移転登記を行うこととなります。
財産分与の合意がなされ話がまとまっていれば、所有権移転登記手続自体は難しくありません。
しかし、不動産を購入するときに住宅ローンを組み、不動産に銀行の抵当権がついているときは注意してください。
住宅ローン付きの不動産を財産分与する場合、いくら協議でまとまったからといって、銀行に内緒で勝手に所有権者の名義変更手続をしてはいけません。
また、離婚後は不動産を実質的に妻に譲り、妻が住み続けるが、登記名義は夫のままにしておくという方法もおすすめできません。
住宅ローンは、原則として、「ローン名義人が住み続ける」という前提で稟議がなされ、それに基づいて契約を交わし融資が実行されています。
ですので、財産分与後に夫婦間のプライベートな取り決めによって妻の方が物件に住み続けた場合、その事が債権者である銀行に知られた場合に、契約違反として、ローン残高の一括返済を求められる可能性があるからです。
妻が不動産に住み続ける場合は、銀行に相談したうえで、不動産の登記名義を妻に変更し、ローンの変更を行うか、借り換えを行うかを検討するのがベストであると思います。
(妻が返済できる十分な収入があるのか、なければ連帯保証人をつけることができるか、他に抵当権の担保に入れるかとのできる不動産はあるか等、銀行による厳密な収入審査が行われますが。)
その他、不動産を売却して売却代金でローンを返済した後、利益を分けるという方法も取ることができます。
また、住宅ローンの残債額、生活環境を変えたくない、不動産の名義が共有となっている等様々な要因で選ぶべき方法も違ってきます。
夫婦間だけで財産分与の話し合いを進めても、お互いが納得いく形で決着させるのは難しいものです。損をしたり後悔しないためにも、離婚を決めたら専門家に相談しながら進めていったほうがよいと思います。
財産分与によるお家の名義変更登記の手続きについて知りたい、依頼したいという方はご気軽に、司法書士あさくら事務所にお問い合わせください。
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