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2021年 明けましておめでとうございます。|枚方市の司法書士あさくら事務所 

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2021年 兄弟姉妹相続の相続登記オンライン申請からのスタート|枚方市の司法書士あさくら事務所 

2021年 兄弟姉妹相続の相続登記オンライン申請からのスタート|枚方市の司法書士あさくら事務所 

2021/01/06

2021年 兄弟姉妹相続の相続登記オンライン申請からのスタート|枚方市の司法書士あさくら事務所  

枚方市司法書士のつぶやき

明けましておめでとうございます。

枚方市の司法書士、朝倉です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

昨年は、コロナでなかなか仕事もプライベートも動けなかったので、今年は少しでもよくなっていったらいいなと思います。

年末年始の休みは、家を片づけたり、墓参りに行ったりであっという間に過ぎてしまいました。

まだまだ、僕自身正月ペースが抜け切れておりませんが、事務所は1月4日から始動しております。

 

年始しょっぱなから、相続登記の申請をしなければいけなかったんですが、9時に申請したところ、受付番号はもう10番目になっていました。

皆さん、仕事に取り掛かるのが早いですね。

 

今回、申請を行った相続登記は、被相続人に子供がおらず配偶者・両親も亡くなっていたので、兄弟姉妹の方2名が相続人となるケースでした。

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続登記に必要な戸籍書類の数も、通常の配偶者や子供が相続人となるケースに比べて膨大な量になってきます。

必要となる戸籍書類は、以下のとおりです。

 

①被相続人の出生から死亡までの戸籍

②被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍

③相続人全員の現在の戸籍

 

※被相続人より前に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、④兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も必要となります。

 

まず①の書類で、被相続人に第1順位の相続人となる子がいるかどうかを確認します。

 

次に②の書類で、(1)被相続人の父母が亡くなっており、第2順位の相続人がいないことを確認し、(2)第3順位の相続人が誰なのかを調査・確定します。

 

そして、③の書類で、第3順位の相続人が、相続開始時に生存しているかを確認します。

 

※被相続人より前に亡くなった兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹に子供がいれば、その方が代襲相続といって、相続人となります。

 その場合は、④の書類で、代襲相続人が誰なのか調査・確定します。

 

このように、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、取らなくてはならない戸籍の数がとても多くなります。

普段の日常生活の傍ら、これらの数の戸籍を漏れなく収集するのは、膨大な時間と手間がかかります。

戸籍の数が増えることで、漏れが生じる可能性も高まりますし、漏れがあると、相続手続き自体が行えません。

 

手間がかかってめんどくさそうだ、忙しくて時間がない、ちゃんと手続きができる自信がない等、相続登記手続きがご不安な方は、

司法書士あさくら事務所がご相談者様にかわり、相続登記手続きのお手伝いをさせていただきますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

今年も、枚方市を中心に、相続手続き・不動産登記手続きでお困りの方のサポートを頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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