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相続登記義務化を答申へ 2021年2月 ー枚方市の司法書士あさくら事務所ー

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相続登記義務化を答申へ 2021年2月|枚方市の司法書士あさくら事務所

相続登記義務化を答申へ 2021年2月|枚方市の司法書士あさくら事務所

2021/02/22

相続登記義務化を答申へ|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市司法書士のつぶやき

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

先週の土曜日に、幼稚園で長女の生活発表会がありました。

劇と歌とダンスを練習していて披露するということだったので楽しみにしていたんですが、何と父親か母親どちらか片方だけが出席可能とのこと。

しかも園児たちはマスクをしたままでの演技、緊急事態宣言下ではしょうがないとは分かっているのですが、やはり少し残念な気持ちになりました。

ただでさえこの一年、参観日等のイベントもなくなかなか幼稚園での成長を見れなかったので、コロナ流行前の生活が懐かしいと同時に、この生活を早く脱却して元の楽しい毎日に戻さないとなと強く思いました。

 

さて、所有者が不明なまま放置されている土地の問題を解決するために、法制審議会(法相の諮問機関)は2月10日、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。

しかも、相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すという罰則付きです。

政府は3月には相続登記等義務化の改正案を閣議決定する予定で、今国会で成立させ、2023年には施行する流れだそうです。

 

このブログでも、度々、相続登記義務化については取り上げてきましたが、遂に動き出したという感じですね。(コロナ渦で、少し動きが止まっていた感があって、どうなるんだろうなとは思っていましたが。。)

所有者不明土地問題はやはり深刻で、国が本気になって取り組まないともう現場ではどうしようもないということなんだと思います。

所有者に連絡がつかない所有者不明土地は、土地全体の2割程度にまで達しているそうで、土地の有効活用の弊害になっています。

法務省によると、所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことが理由で、34%は所有者の住所変更登記の不備だということです。

 

相続登記は義務化される流れになり、これが認知されると相続登記が放置されることは少なくなってくると思いますが、罰則がもしなかったとしても、相続登記を放置するということは、多くのリスクを抱えているので注意してくださいね。

 

相続登記を放置するデメリット・リスクについて、簡単におさらいしていきましょう。

 

①「相続関係が複雑になっていく」

②「不動産の売却がすぐにできない」

③「相続登記手続きに必要な書類が入手できなくなる」

「相続人に行方不明者が出てしまうとと手続きが複雑となる」

⑤「相続人が認知症になると手続きが複雑となる」

⑥「所有者不明土地や空き家が増え、公益的に見て望ましくない」

⑦「相続してから3年以内に申請しないと罰則がある」

です。

 

確かに人が亡くなった際、ご遺族は毎日の生活で忙しい中、それを悲しむ暇のないくらい故人の遺産の整理や手続関係の処理など色々と動き回らなければなりません。

しかし、忙しいからと言ってつい相続登記を後回しにしてしまうと、上記のようなリスクが発生してきます。

最後にもう一度、これからは相続登記は義務化されます。相続登記を放置していて良いことは一つもありませんので、ご注意ください。

相続登記手続きが分からない、手続にかける時間がない等お困りの方は、一度司法書士あさくら事務所にご相談くださいね。

 

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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