義務化される相続登記と住所変更登記 改正の内容|枚方市の司法書士あさくら事務所
2021/02/23
義務化される相続登記と住所変更登記 改正の内容|枚方市の司法書士あさくら事務所
枚方市司法書士のつぶやき
こんにちは。
枚方市の司法書士、朝倉です。
本日は、天皇誕生日でお休みなんですが、2月に祝日が2回あるというのは、何か慣れないですね。
ただでさえ、2月は日が少ないので仕事がバタバタしますし、あっという間に3月突入して新学期が始まってしまいますよね。
以前の天皇誕生日は12月23日だったので、いい具合に休みが挟めて年末の仕事をこなせたのに、今は12月祝日がなくなってしまいやることも多いし、仕事しんどいんですよね。
もう少し、祝日はバランスよくあったらなーとか思ったりしています。
さて、先日ご紹介した通り、兼ねてから相続登記の義務化が検討されており、法制審議会において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定されました。
その内容の一部として、
①相続登記の義務化
②住所変更登記の義務化
が挙げられますので、軽く紹介していきたいと思います。
まず①相続登記の義務化の重要なポイントとしては、
・自分が不動産を相続したことを知ったときは3年以内に、所有権移転の登記(相続登記)を申請しなければならない。
・相続登記後、遺産分割をした場合、その変更登記も遺産分割から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならない。
・相続人が遺言によって不動産を取得した場合も、同様に3年以内に所有権移転の登記(相続登記)を申請しなければならない。
・正当な理由がない場合に上記相続登記手続きを怠った場合は、10万円以下の過料に処する。
義務規定だけでなく、罰則までつくのは、なかなか厳しいなと思いますが、所有者不明土地は九州を上回る面積になっていることを考えると本気で対策しないといけない段階ではあるので仕方ないことなのかなとも思います。
では次に、②住所変更登記の義務化の重要なポイントは、
・登記の名義人の氏名や住所が変わった際は、2年以内に氏名変更登記や住所変更登記を申請しなければならない。
・正当な理由なく上記変更登記手続きを怠った場合は、5万円以下の過料に処する。
こちらに関しては、正直驚きました。相続登記の義務化については兼ねてから議論されていたことであったので、ついに来たかという感じでしたが、住所・氏名登記の義務化については全く予期してなかったです。
実際、現在の登記実務においては、登記名義人が住所が変わった際、すぐに変更登記を申請しているケースは非常に少ないです。
すぐに変更登記すべきですか?という相談が来ても、「売却する際や、担保権を付ける際に一緒に申請してもらったらいいですよ」と答えるケースが多いくらいです。
ですが、これからは罰則もあるので忘れないうちにすぐに変更登記は済ませておいてくださいねとアドバイスしないといけないですね。
その他、改正案では、③相続人が相続した土地を手放したい場合、権利関係に争いがないことなど一定の要件を満たしていれば、10年分の管理費相当額を納付することで土地を国有化させることができる制度や④土地の所有者が特定できない場合、裁判所が管理人を選定する制度も新設されるそうです。
施行されるのは、まだもう少し先ですが、この改正案で少しでも土地の有効活用が進めばいいですね。
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