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建物を立てた時は表題登記を申請しようー枚方市の司法書士あさくら事務所ー

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建物を立てた時は表題登記を申請しよう|枚方市の司法書士あさくら事務所

建物を立てた時は表題登記を申請しよう|枚方市の司法書士あさくら事務所

2021/03/16

建物を立てた時は表題登記を申請しよう|枚方市の司法書士あさくら事務所

枚方市司法書士のつぶやき

 

こんにちは。

枚方市の司法書士、朝倉です。

 

中国において、黄砂が例年にないくらいひどいみたいです。

ここ10年で最大規模とのこと。

ニュースで映像を見ましたが、前ほとんど見えないんじゃと思うほど、あたり一面黄色くなってました。

黄色いセロファン越しに見てるのかなというくらい。。

何でも、強風がゴビ砂漠の砂を大量に巻き上げたかららしいです。

日本にも、影響が出る可能性は十分あるので、花粉症の方は特に気を付けた方がいいかもしれません。

 

さて、建物を新築した際に、表題登記という種類の登記を申請する必要があることは知っていますか。

まず、表題登記とは、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などを登録し、どのような建物が建っているか一目で分かるようになっており、建物の外観に関する情報が載っています。

この表題登記は、義務規定となっており、建物を新築してから1か月以内に表題登記を申請しないと10万円以下の過料を国に支払わなければなりません。これは、国が固定資産税,都市計画税の徴収をするうえで,物件を把握するために必要だからです。

 

今回、相談があったのは、贈与によって建物を取得したが、建物が未登記であったというケースです。

所有権を贈与によって取得したので、所有権の名義変更登記をしようとしても、そもそもの建物の表題登記がされていないため、所有権名義人となることができません。

そして、登記されていない未登記建物を取得した場合にも、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に表題登記を申請しなければならないという規定があります。

ですので、今回の場合、所有権の取得者(贈与を受けた人)は、表題登記を申請したうえで、所有権保存登記(自身の名義を入れる登記)を申請するという流れとなります。

 

それでは、義務規定である建物表題登記を怠った場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

 

1.過料が発生するおそれがある。

  前述した通り、建物を新築、または未登記建物を取得した時から1年以内に表題登記を申請しないと10万円以下の過料を国に払わないといけな  

  い恐れがあります。

 

2.所有権保存登記ができない。住宅ローンも組めない。

  所有権保存登記(いわゆる権利の登記)は、表題登記と違い義務規定ではなく、登記をするかどうかは所有者の自由です。

  しかし、所有権保存登記をしておかないと、この家の所有者は自分だと主張することはできなくなります。

  (極論、全く知らない人が家の所有権を主張してきたときに、「いやいや、これは私のものですよ!」と言えなくなります。)

  所有権保存登記を申請する前提として、建物表題登記が完了している必要があります。また、住宅ローンを借りる際、銀行からの抵当権設定登記を

  申請する必要がありますが、この抵当権設定登記は所有権保存登記をしておかないと、手続することができません。

 

3.現実的に建物の売買や賃貸ができない。

  未登記建物であっても、法的には所有者であれば建物の売却や賃貸をすることはできます。しかし、現実問題として、登記簿がない状態であれば

  契約時に物件を特定することも難しいですし、(本当にその建物が対象か分からない)、本当に所有者かどうかの判断もつきにくいです。

  そんな状態で、建物を売却や賃貸しようとしても、買い手からするとかなり胡散臭い状態に見えてしまうことから、未登記建物を売却したり、

  賃貸したりすることは現実的に難しいでしょう。

 

以上のように、建物を未登記のままにしておくとリスクがあります。

建物を新築したり、未登記建物を取得した際は、ちゃんと表題登記をしてくださいね。(ちなみに、建物を増改築・取壊した際も1か月以内に登記する義務がありますのでご注意を!

表題登記を依頼する際は、土地家屋調査士さんの担当になり、その後行う所有権保存登記を司法書士がお手伝いすることになります。

心当たりのある方は、お気軽にご相談くださいね。

 

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司法書士あさくら事務所では、枚方市・交野市・寝屋川市近郊の相談者様に、

相続や登記に関するアドバイスや法務局への申請などのサポートを行い、

相談者様の抱える問題を解決するお手伝いをしています。

お困りごとのある方はお気軽に、ご連絡くださいませ。

 

おすすめしていただける司法書士を目指しています。

司法書士あさくら事務所
司法書士 朝 倉 亮 介
〒573-0077  大阪府枚方市東香里新町19番19号
TEL:072-395-0221

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